夫の浮気相手を訴えたい時

夫が浮気をしているのははっきりとしているものの、浮気相手の居場所がはっきりとしない時には公示送達が頼りになります。

通常裁判の事例では相手に訴状が届かなければ開廷できない決まりですが、公示送達であれば居場所が明瞭化しなくても問題ありません。 公示送達は所在不明である事を纏めた書類を作って裁判所に掲載する仕組みであり、掲載をした時点で訴状が届いたのと同じ効力を発揮するので、浮気の相手の居場所がわからなくても訴えられます。

公示送達